経理代行・記帳代行が750円から。
「税理士の経理代行って、なんであんなに高いんだよ!」
これは私の事務所に経理の相談に来られたAさんの言葉です。
実は、Aさんは建設業を営んでおられ、1年ほど前 個人事業からめでたく法人成りをしたそうです。
その際に今まで奥さんがやってこられた経理を税理士さんに代行してもらう事にしたのですが・・・
どうもその税理士さんの料金に納得がいかなかったそうです。
初めての経理代行を税理士さんに依頼する方には、その料金の高さに驚かれる人も少なくありません。
もしあなたも、今の税理士さんの経理代行に不満をお持ちなら、5分だけこのホームページをお読み下さい。
きっとあなたに最適な経理代行が見つかると思います。
始めまして、ダイニチ経理会計センターと申します。
私がこのページを立ち上げた理由、それはとても単純です。それは、
経理を通じて、「日本の中小企業を少しでもお支えしたい。」本気でそう思ったからです。
ところで、冒頭に登場したAさんですが、その後ある方法で経理を代行し、今はとても満足されているそうです。
■経理代行の料金を抑える方法とは!
実はその方法こそが、「経理代行センター」なのです。聞いた事ありますか?
この経理代行センターとは、税理士さんや会計事務所経験者が作るのが一般的で
その一番の特徴は経理代行料が安いことです。
もしあなたが、「最も安く経理を代行してほしい」とお考えなら、この「経理センター」をまずは調べてみて下さい。
税理士事務所より、はるかに安い料金で経理を代行してくれるのは間違いありません。
■経理代行センターの場合、税務申告はどうすればいいの?
ただ、ちょっと待って下さい。ここで一つ疑問に思う事はないですか?
「『税務申告』はどうすればいいの?」
そうです。確かに、税務申告は税理士しか出来ませんから、あなたが心配するのは当然です。
しかし、どうぞ安心して下さい。実はとても良い方法があるのです。
それはいわゆる「自主申告」という方法です。
「自主申告?!そんな事言われても申告書なんか自分で作れないよ!」
いいえ。
自主申告といっても何も自分で申告書を作るという訳ではありません。
実はある一定の書類さえ持っていけば、あの税務署職員さんが無料で申告書を作ってくれるのです。
「え、うそでしょ?」
いえ本当です。
■経理代行を一番安くする方法は・・・
つまり、経理代行センターに経理代行をしてもらい、税務申告は自主申告をすれば税理士さんに月々高い申告料を
払う必要なんて全くないのです。
お分かり頂けましたでしょうか?
このように、経理センターに頼むと、料金が格段に安くなる、
うそのような本当の話が現に存在するのです。
自分で処理をする以上に安心で、かつ税理士事務所よりもはるかに安上がりなのです。
良い事づくめだと思いませんか?
■経理代行センターにも、一つだけ問題が。
ただこの「経理代行センター」にも、一つだけ問題があります。
それはこのセンターがそう何処にでもある訳ではないという事です。
あなたのお近くに、「●●経理代行センター」なんて看板ありますか?
きっと見た事はないと思います。あればラッキーですが。
せっかく安いと分かっていても、近くになければ頼みようがありませんよね。
そこで私は、日本全国どこでも対応できる経理代行センターを作ることにしたのです。
(全国・例)北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、広島県、福岡県、沖縄県
■とにかく安い代行料
この経理代行センターの最大の特徴はおそらく日本で最も「安い」という事です。
「百聞は一見にしかず。」
これが当経理代行センターの料金プランの一つです。
なんと、1ヵ月750円~お任せ頂けます。
個人 | 法人 | |
---|---|---|
初期登録料 (初回のみ) |
5,000円 | 10,000円 |
記帳代行料(月額) ※仕訳数による |
【1~50仕訳】 750円 【51~100】 1,500円 【101~150】 2,250円 【151~200】 3,000円 以降要相談 |
【1~50仕訳】 2,250円 【50~100】 4,500円 【100~150】 6,750円 【150~200】 9,000円 以降要相談 |
決算代行料(年に1回のみ) | 記帳の2ヵ月分 | 記帳の2ヵ月分 |
(注)この経理代行プランは証憑の到着後およそ4週間ほどで決算書等をお返し致しますので、
確定申告にしか決算書を必要としない方、借入がなく銀行に提出しなくてもいい
開業間もない方等の代行に適しています。
この仕訳数は、次の式で大体の計算ができます。
銀行通帳の行数+証憑(領収書や請求書等)の枚数
【 個人・エコエコプランの料金例 】
月間仕訳数が50仕訳ある場合・・・年間料金計・・・・10,500円
記帳代行料・・・・750円×12ヵ月=9,000円
決算料・・・・・・・・750円× 2ヵ月=1,500円
初年度のみ初期登録料(5,000円)が別途必要です
今お申し込みのお客様には、上記の初期登録料を返金いたします。
期間限定のキャンペーンですので、お早めにお申し込み下さい。
安さの秘密は、他社と異なり経理の証憑類を郵送や電子データでお預かりするところにあります。
これにより、証憑を取りに行きそれを整理するといった手間が省け、保管や紙コストの削減にもなり、
これほど経理代行が安く出来るのです。
■全国対応。しかも環境に優しい経理代行
お客様とのやりとりは郵送や電子データで行いますので、通信環境さえ整っていれば、日本国中どんな所でもご依頼いただけます。
北は北海道から南は沖縄まで、どんな場所でも、経理代行なら当センターにお任せ下さい。
また、当センターでは、紙の使用量を減らすよう、様々な取り組みを行っています。
とはいえ、我々の仕事に紙はつきもの。
陰でどれだけ頑張っても、残念ながらゼロには出来ません。
そこで、私達は皆様から頂戴した経理料金の一部を植林事業に寄付し、地球への還元を精力的に行っています。
最後に、よく頂く質問をまとめました。
是非これを参考に、前向きにご検討下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。
よくある質問
Qそちらの会計事務所は、一体何をしてくれるんですか?
A経理の代行のうち帳簿や決算書類の作成をします。
複式簿記のルールに従って作成します。
このルールで作成しないと、青色申告を利用できません。
振込みや請求書発行は行っておりませんのでご了承下さい。
Q具体的には何を作ってくれるんですか?
A 「仕訳日記帳」「総勘定元帳」「貸借対照表」「損益計算書」です。
法人の場合は、更に「勘定科目内訳書」も作成します。
カンタンに言うと青色申告に必要な書類一式の作成です。
Q時間はどれくらいかかりますか?
A「エコエコプラン」の場合、書類をお預かりした翌日から4週間以内、
「通常プラン」の場合、書類をお預かりした翌日から2週間以内
に決算書等をお渡しすることが出来ます。
申告時期が迫っている、もしくは銀行借り入れで決算書が至急欲しい
といった場合は、事前にご相談ください。
Q私は、何をすればいいの?
Aこちらに、証憑(レシート、請求書、通帳の控え等)を送ってください。
郵送やEメールでお送り頂けます。
証憑のまとめ方や送り先は、お申し込み後メールにてお知らせします。
なお2~3ヵ月分をまとめて送って下さって結構です。
Q 経理の対応できる地域を教えてください。
A宅配やEメールによりやり取りしますので、日本国内どこでも経理代行を承ります。
Q経理料金の支払い方法は?
A銀行振り込みのみとさせて頂きます。
Q安すぎますが、他に費用はかかりませんか?
A料金プランに記載されていない費用は一切頂きません、ご安心下さい。
Q経理料金はいつ支払えば良いのですか?
Aまず最初に証憑をお送り頂きます。それをもとにこちらで経理処理を行います。
処理が終わった段階で、帳簿類をお返ししますがその際当期分の概算料金をお支払い頂きます。
従って次回以降の伝票送付の際は、お支払いの必要はありません。
これは、当社の経理料金が非常に安すぎる事から、毎月の処理費用をその都度振り込んで頂いては
振込料の方が高くなってしまう恐れがあるからです。
その為、仕訳件数の増加等で月々の料金が高くなった場合は、分割でのお支払いも勿論可能です。
当経理センターの安さを守るため、このような仕組みをとっているのです。
追伸)話は変わりますが、税理士さんはどんなお仕事をするか皆さんはご存知ですか?
経理の代行というイメージもあるかも知れませんが、本来あの人たちは、「税務」のプロなのです。
例えば、税務申告。報酬の有無にかかわらず、他人のために税務申告書を作成出来るのは、税理士さんだけです。
それと、個別の税務相談に乗ることができるのも税理士さんだけです。
税務署のOBだったり、税理士試験合格者だったり人によって違いますが、税務に関する知識は誰にも負けません。
よく混同される資格(仕事)に会計士さんがいますが、彼らの本来の仕事は「監査」です。
なので、税務の相談をする場合は、税理士さんにお願いしましょう。
また、一定規模以上の会社は監査を受ける必要があるので、会計士さんを顧問につけます。
中小企業の場合は監査を受ける必要がなく、税務申告をするために決算をしているところも多いことから
税理士さんを顧問につける場合がほとんどです。
「大きい会社=会計士」のイメージからか、会計士の方が税理士より上と考える人もいるようですが、
それは違います。先ほど述べた通り、両社の守備範囲は全然違うのです。
ですからもし節税に強い人を探しているのなら、税理士さんにお願いしましょう。
実は、同じことが会計センターにも言えるのです。
税務に詳しくない会計センターでは、申告時の税額が増えてしまう恐れがあります。
節税のためには、経理処理の時点から正しい処理をする必要があるからです。
では気になる、それを見分ける方法ですが・・・
簡単には分かりません(笑)
とりあえず、税務に詳しい会計センターをお探しなら、当センターにご依頼ください。
最後に、税務(法人税)の話
法人税とは
法人税とはどんな税金か?
法人税は、法人(会社)の所得にかかる税金です。所得とは、収入から支出を引いた額、つまり
は「儲け」のことです。
法人税では、この収入のことを益金(えききん)、支出を損金(そんきん)といいます。
この益金は、企業会計で言うところの収益と似てはいますが、若干違います。損金も同様に費用と
完全には一致しません。
これは、企業会計は利益を計算する為のもので、法人税は企業の税負担能力を計算するのが目的だか
らです。
法人税はどのように計算されるのか?
だからといって、税務申告用の決算書を個別に作成する必要はありません。
法人税の課税所得は、法人が決算で確定した利益の額に税法独自の益金を加算し、損金を控除する
といった方法で計算されます。(確定決算主義)
その計算をするのが、いわゆる確定申告書(別表四)です。
法人税はいつ申告・納付すればよいのか?
確定申告は、法人の出した利益の額をベースとしますから、もちろん会社の決算日が基本となります。
「事業年度終了日の翌日から2 ヶ月以内」これが、申告と納付の期限です。
例えば、3月決算の会社は5 月31 日になります。(土日祝日の場合は先延ばしになります)
ちなみに、期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税というペナルティが課されます。
収益と益金のちがい
益金に関する税法独自の別段の定めで主なものは、次のとおりです。
① 評価益の益金不算入
② 収益計上基準の特則
③ 受取配当金の益金不算入 など
① ③は、読んで字のごとくですが、評価益と受取配当金は、益金に入れないというきまりです。
評価益は、時価と簿価の差ですね。時価が高騰して資産の含み益が発生しても、その資産を実際に
処分するまでは、手元に利益は入ってきません。つまり税金を払うことも出来ません。
ですから、評価益は収益にはなっても益金にはならないのです。(一部例外もあります)
受取配当金は、企業が1 年間で稼いだ利益の中から、法人税等を支払いそのあまった残りの一部を
出資者に配当しています。つまり、このお金はもう既に前の会社が法人税を払っている。と考え
られているのです。二重課税をさけるため、これも益金には入りません。
② について、詳しく説明いたしましょう。
法人税の収益の計上基準は、物品の販売の場合「引渡し基準」が大前提です。
つまり、商品を相手方に納品した時点で、その全部が益金となるわけです。
しかしこれには特例もあって、長期割賦販売等をした場合で、一定の条件を満たしたときは、
「延払基準」を適用し、まだ入金のない収益部分を次期以降に繰延べることができます。
※ 長期割賦販売の要件
・ 月賦、年賦などの方法で、3 回以上に分けて商品代金を受け取る
・ 商品引渡し日から最後の入金日までの間が2 年以上あいている
・ 頭金がその商品代金の3 分の2 以下である
この適用を受ける為には、決算においてこの延払基準の方法で経理しておかなければなりません。
この延払基準の方法で経理するとは、次の額をそれぞれ収益・費用の額とするという事です。
【収益】 商品代金 × 当期の賦払金割合 【費用】 売上原価 × 当期の賦払金割合
【賦払金割合】
当期中に支払日が来る賦払金計-前期迄に入金済みの額+当期入金された額(翌期以降入金予定)
長期割賦販売の商品代金
注意しなければならないのが、この方法を一旦採用し、その後の年度でこの方法で経理しなかった
場合です。その場合、収益を繰延べていた残りの部分を、その経理しなかった年度で一括して
益金・損金に算入されてしまうので気をつけましょう。はい。以上が、「延払基準」でした。
長期割賦販売はその大半がまだ未入金です。
これでは税金を払えないのも当然ですよね。
他にも収益の計上基準には、完成工事前に収益の一部を前倒し計上しなければならない
「工事進行基準」「部分完成基準」などがありますが、建設会社独特の基準なので、ここでは割愛
させて頂きます。
費用と損金のちがい
損金に関する別段の定めで主なものは、次のとおりです。
① 評価損の損金不算入
② 法人税等の損金不算入
③ 繰越欠損金の損金算入
④ 交際費の損金不算入
一つずつ見ていく前に、費用(損金)の計上基準について説明しましょう。
税法上、費用や損失の計上時期は、収益とおなじく発生主義でなければなりません。
また「収益・費用対応の原則」により、売上原価は当期の収益と個別対応し、販売費・一般管理費
については、期間対応で処理されなければなりません。
ただし、翌期以降の費用である「前払費用」のうち、1 年以内の短期の前払費用に関しては、その
支払いの際に損金算入することも認められています。(継続適用を前提に)
では詳しく見てみましょう!
①は、既に学習した「評価益の益金不算入」の全く逆のパターンです。
② 法人税等の損金不算入・・・法人税法ではこれを費用ではなく利益の処分と考えます
ちなみに、法人税以外にも損金に算入できない税金は以下のとおりです。
・ 道府県民税や市町村民税 (事業税は損金算入です)
・ 延滞税、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税(国税)
・ 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金(地方税) など
延滞税などの“罰金”が損金算入されないのは、もし損金算入を許したとすると
その分の税金が安くなり、国が“罰金”を一部負担したことになるからです。
③ 繰越欠損の損金算入
過去に生じた欠損金額を、所得の額から控除することが出来ます。(2018 年度~10 年間)
ただし、次の要件を満たしている場合に限ります。
・ 欠損を出した事業年度において青色申告者であったこと
・ その後連続して確定申告書を提出していること
これは、申告書(別表七)の上で調整します。
2016 年の税制改正で、欠損金の繰越控除限度額が制限されました。
2016 年度、当期の所得の60%、2017 年度55%、2018 年度~50%
④ 交際費の損金不算入
企業の規模により、その支出した交際費の内一定割合を、損金不算入として、所得に加算します。
交際費とは、税法で「法人がその得意先を接待等する為に支出するもの」となっており、その
他の費用(福利厚生費・広告費・寄付金)と紛らわしい場合もあるので注意が必要です。
【損金不算入額の計算】(支出交際費の額が600 万円より多い場合)
(支出額-600 万円)+600 万円×10/100
【損金不算入額の計算】(支出交際費の額が600 万円以下の場合)
支出額×10/100
※ 「1 人5,000 円までの飲食代」で一定のものは、交際費に含めなくても良いことに
なっています。(ただし社員だけの飲食代等は除かれます。)
※ 上の600 万円は、12 ヶ月の事業年度の場合(12 月以下の場合は600 万×月数÷12)
この計算は、期末資本金が1 億円以下の企業に適用され、それ以上の企業については
支出交際費の全てが損金不算入となります。
※ H22 年に新設されたグループ法人税制により、資本金が1 億円以下の企業でも、出資金が
5 億円以上の法人の100%子法人の場合は、全てが損金不算入となりました。
※ H25 年4 月以降は600 万→800 万となり、それに達するまでの損金不算入額は0 です。
税額の計算
今まで学習してきた内容を踏まえ、決算において正しい経理処理(延払基準など)をする。
繰越欠損の損金算入や交際費の損金不算入等を申告書で加減算(申告調整)する。
課税所得が算出される。
課税所得に税率をかけ、法人税額を計算する。(中間納付税額等があれば控除)
ちょっとだけ難しい話でしたね。。
難しいと感じた人は、当センターにご依頼ください。